改正医療法で、薬局も診療所などと同様に、医療提供施設として位置づけられたことを受けての措置。これまで薬局の情報公表は、それぞれの薬局の判断に任されていた。
開示するのは(1)薬剤師の数や特定分野の薬に詳しい専門薬剤師がいるか(2)緩和ケアなどに使用する麻薬調剤が可能か(3)クレジットカードが使えるか(4)患者の満足度調査をしているか、など。
薬局が情報開示を拒んだり、虚偽の報告をしたりした場合は、都道府県知事が是正命令を出せる。
厚労省は近く、国民に意見を聞くパブリックコメントを実施し、年内に省令を改正する予定。
朝日新聞(asahi.com)より引用
http://www.asahi.com/health/news/TKY200611270204.html